第三者の知的財産権等を侵害しているもの

<商標権関連>
・偽ブランド品
・レプリカ品、模倣品
・第三者が権利を有するロゴ、デザインやマークを許諾なく使用した商品
・ブランド品の全部または一部を加工したハンドメイド品、リメイク品
・他の洋服等に付されていたブランドのタグ・ワッペン等を許諾なく使用した商品
・ブランドの包装用具を加工したもの
・デザインやロゴマークがブランド品と酷似するもの
・真正品であると証明できないもの
・記載文言等から、第三者が有する商標の無断使用がうかがえる商品
・その他、購入者がブランド品と誤解・混同するようなもの

<著作権関連>
以下の無断複製したと判断できるもの ※記録媒体は問わず
・音楽CD
・映画
・ゲームソフト
・コンピューターソフト
・海賊版
・テレビ番組
・ラジオ番組
・許諾のないプレインストール販売
など、第三者が著作権を有する著作物
・第三者が著作権を有するロゴやデザイン・キャラクターを無断で使用した商品
・記載文言等から第三者の著作物を無断で模倣したことがうかがえる商品
・十分に第三者の著作物を連想し得るシルエット等が無断で描かれた商品

<不正競争防止法関連>
・コピーガードキャンセラー
・マジコン
・MODチップ
・スクランブルキャンセラー
など

<種苗法>
・無断で生産された苗や種子等の種苗法に違反するもの

<その他>
・他人のパブリシティ権、肖像権を侵害するもの
・その他、第三者の有する権利を侵害する商品
・その他、権利侵害行為を幇助する商品
・出品者が保持すべき権利を有しない、又は有することを証明できない商品

法令に違反している商品

<銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)等において所持又は譲渡が規制される可能性のある武器、その他武器として使用されるおそれがある商品(それらのレプリカや部品も含みます)>
・銃刀法等において所持又は譲渡が規制される可能性のある武器
(銃刀法等により所持が例外的に許容されている美術品や銃砲刀剣類も規制対象となります)
 銃砲類
 模造けん銃
 けん銃部品
 銃弾(使用済み含む)
 砲弾(使用済み含む)
 火縄銃等の古式銃砲
 刀剣類
 クロスボウ(洋弓銃)
・その他武器として使用されるおそれがある商品(主にスポーツや生活用品として使用されるものは規制対象外です)
 トイガン (モデルガン、エアガン、ガスガン、電動ガン等)
 多節棍
 トンファー
 ヌンチャク
 サバイバルナイフ(またはそれに準ずるもの)
 手裏剣
 ボーガン
 スリングショット
 催涙スプレー
 スタンガン
 スピアガン(水中銃)
 秘匿性の高い刃物
 ナックルガード
 メリケンサック
 警棒
・上記の部品

<その他禁止されているもの>
・拳銃
・麻薬
・偽造プリペイドカード
・偽造クレジットカード
・データスキミング装置
・ホワイトカード、ICチップ
・偽造文書
・偽造印鑑
・各種取締りから免れる事を目的とした、脱法目的に利用される商品
・窃盗、詐欺、恐喝、強盗、横領などの犯罪行為により取得された恐れがあるもの
・開錠用工具、ピッキング用具、錠と対でない鍵、マスターキーなど
・道路運送車両法違反に繋がる可能性があるもの(不正な改造を施された自動車体及び自動二輪車、ナンバープレートカバー、ナンバープレートフレーム、ナンバープレートレプリカを含む正規のナンバープレートと見間違うようなもの、シートベルトキャンセラー、中古エアバック等)
・印影から印章を作成するサービス
・法令が定める規格・基準に適合していることが確認できない(PSCマーク、PSEマーク、PSTGマーク、PSLPGマーク、Eマークが貼付されていないなどの)商品
※ 偽造された表示・マークを貼付している場合も含む

医薬品・医療機器など

・一般用医薬品
・要指導医薬品、処方薬、医療用医薬品
・漢方薬
・動物用医薬品全般
・販売に法律上の許可または届出を要する医療機器類
・高度管理医療機器および特定保守管理医療機器(メスや注射針のついた注射器、コンタクトレンズを含む)
・国内未承認の海外製医薬品
・医療機器(一般医療機器は除く)
・医薬品的な効果効能を謳った商品
・邦文表示のないサプリメント、化粧品など(個人輸入品、お土産を含む)
・製造番号等の法定表示事項の記載がないサプリメント、化粧品など
・医薬品成分が含まれており未承認医薬品に該当するもの
・その他、薬機法に抵触するもの
・毒物及び劇物取締法 (毒劇法)に抵触する、劇物・劇薬( 医薬用外劇物)、毒物・毒薬( 医薬用外毒物)
・手作りの化粧品、石鹸、シャンプー、コンディショナー、乳液
・脱法ドラッグ(合法ドラック)
・性的機能強化改善を目的とする商品(精力剤)
・媚薬
・シンナーなどの有機溶剤、ガス
・農薬取締法に抵触する農薬(法令に基づく登録がない農薬、法令に基づく届出のない者により出品された農薬、法令で定められた表示がない農薬、法令で販売が禁止されている農薬、法令に基づいた農薬登録を取得していない者により製造又は加工(農薬の小分け販売を含む)された農薬)
※農薬の販売の規制について詳しくはこちら
・農薬取締法に基づく農薬登録がなく「農薬として使用することができない旨」の表示が出品ページ上にない除草剤
※農薬として使用することができない除草剤の販売の規制について詳しくはこちら
・肥料取締法に抵触する肥料(法令に基づく登録・届出がされていない肥料、法令で定められた表示がない肥料(保証票が付されていない肥料))
※肥料の販売の規制について詳しくはこちら

特定の食料品および飲料品など

・賞味期限、消費期限および食品表示の記載のない食品
・生の食肉、魚介類
・開封済みの食料品・飲料品
・購入者が受領するまでの期間に賞味期限、消費期限が経過する食料品・飲料品
・商品到着後1週間以内に賞味期限、消費期限が経過する食料品・飲料品
・保健所許可や営業許可の必要な食料品・飲料品 (許可がある場合は出品可)
・医薬品成分を含む健康食品、飲料など

※ 既製の加工食品は、未開封のまま、賞味期限内に商品を引渡すことができる場合のみ、期限を明記したうえで出品が可能です。
※ 健康食品は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」、都道府県条例、その他各種関連法令等に抵触しない範囲で出品が可能です。
※ 食品を作って販売する場合には、規模に関わらず、作る食品の種類に応じた、保健所の営業許可が必要になることがあります。
→必ず施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。

公序良俗に反するもの

<わいせつ関連>
・使用済みの以下の商品
※クリーニングや水通し、試着のみの状態のものも含みます
水着、下着(ブラ、ショーツ)、ガードル、補正機能がある下着(ブラ、ショーツ)、ストッキング、タイツ、ブルマ、学生用品(学校指定のジャージ、制服、靴下等)など
・性風俗店のクーポンやチケット、宣伝広告やフライヤーなど
・18禁商品や児童ポルノなどの青少年の保護育成上好ましくないと判断されるもの(アダルトビデオ、DVD、ブルーレイディスク、写真集、ゲームソフト、書籍、雑誌、フィギュア等の媒体を問わない)
・モザイク除去機器、ならびにそれに該当するデジタルデータ
・ローター、ホール、ローションなどアダルト目的で利用されるグッズ

<公序良俗関連>
・人体、臓器、細胞、血液、体液など
・反社会的なもの、またはそれに準ずるとLLINKが判断したもの(レイプ、盗撮、暴力など)
・無許可で密かに採取された情報、記録、データ ※記録媒体問わず
・超小型カメラ、赤外線カメラ、盗聴用機器などの盗聴・盗撮に悪用される可能性のあるもの
・犯罪、テロ、危険物生成の手引書など、犯罪性が高く、犯罪を誘発する恐れがあるもの
・ナチス関連商品(ナチス、ヒトラー、ハーケンクロイツ)
・死体の写真や画像といったグロテスクなもの、その他不快感や嫌悪感を与えるもの
・排泄物、廃棄物などの汚物や、動物死体、その他不衛生なもの

法令で転売が禁止・制限されている有価証券・口座など

・債券、小切手、手形、株券などの有価証券
・預貯金や証券の口座、預貯金通帳
・キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、ローンカードなど

領収書や公的証明書類

・領収書、レシート
・議決権行使書面、公的機関から発行された許可証や免許など

金券・チケットなど

<金券類>
・現在有効な紙幣及び通貨、仮想通貨
・宝くじ、富くじ、公営競技投票券(勝馬投票券を含む)、スポーツ振興くじ又はそれらに類するもの
・印紙
・未使用の切手
・郵便小為替、定額小為替
・交通系電子マネー
・QUOカード
・プリペイドカード
・テレホンカード
・電子ギフト券
・用途、取扱先、換金性などを踏まえ不適切と判断する商品券、ギフト券、お買物券、取替券、株主優待券、クーポン類(目録や引換券などの形式により上記と交換可能な商品含む)
・上記に当たらない場合でも、社会情勢的に不適切と判断したもの
 →具体的な禁止商品一例はこちら
・各種ポイントカードや会員証など
・貴金属(銀・銅を除く)の地金(インゴット)
・その他金銭と同じ意味を持つもの、又は上記禁止商材と交換可能なもの

<チケット類>
・営利目的、転売目的と判断されるチケット類 ※いわゆる、ダフ屋行為
 参考:「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
・詳細情報(公演タイトル、開催日時、開催場所、座席番号、価格)が確認できないチケット類
・チケット全体(表裏)の画像が確認できないチケット
・個人名の記載があるチケット
・使用が購入者本人に限られているチケット
・電子チケット(実体のない商品)
・予約番号のみなどを含む決済が完了していないチケット類、またそれと等しいと判断されるチケット取得権利
・出品時点で手元にないチケット類
・発行元で不正転売対策が実施されており、かつ LLINKが指定するチケット
 参考:チケットは出品してもいいですか?
・その他上記禁止商材と交換可能なもの
 →チケット出品に関するルールもご確認ください

<その他>
・個人名が記載された商品
・その他LLINKが不適切と判断した商品

その他の禁止されている商品

・生き物
・密猟された動植物
・不動産
・レーザーポインタ
・アクティベーションロックがかかった携帯電話、利用制限がかかっているまたは残債ありの携帯電話、IMEI(端末識別番号)を商品ページに掲載していない携帯電話、契約者名義を「使用者本人の名義へ変更すること」を前提としない、通話可能な携帯電話
※ トラブル防止の観点から、携帯電話をご出品いただく際には必ず「IMEI(端末識別情報)」をご記載ください。
・SIMカード
※ 音声通話が可能な通話SIMカード、音声通話ができないデータ通信専用のデータSIMカードどちらも含みます。
・火薬、花火、爆竹、爆発物、灯油、ガソリン、各種高圧ガス、液化石油ガスなど
・カーナビ ※商品説明文または商品画像に製造番号が確認できるものを除く
・使い捨てライター
・たばこ ※海外からのおみやげのたばこなども含みます
・タバコ系リキッド・カプセル・カートリッジ
・警察、消防、公共交通機関、郵便・運送業者などの制服であって、犯罪の手段として悪用されると危険であるとLLINKが判断した制服
・校章、企業や官公庁の入館証、制服、社員章、バッジ、名刺など、役職や身分を偽ることができるもの(レプリカ品等も役職や身分を偽ることができるものとみなされます)
・免許証、パスポート、健康保険証などの身分証明書となるもの
・都営交通無料乗車券、ヘルプマークやオレンジリング等の交付対象者のみの利用が想定されているもの
・サンプル版、デモ版として貸与されているもの、レンタル品、企業が販促のために頒布しているポスター、パンフレット、看板等譲渡・転売が禁止されているもの
・個人情報や機密情報(名簿、卒業アルバム、紳士録、住所、住民票、戸籍抄本・謄本、登記簿謄本、他人のIDもしくはパスワードの販売)
・具体的な根拠も無く信憑性の疑わしい情報
・その他 LLINKで不適切と判断した情報
・サービスや情報といった実体の無いもの ※いわゆる無体物
・ノウハウや情報の提供を目的とした商材
・ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテム、チートツール等
・探し物や求人の出品
・役務や労働力の出品
※ 購入代行、宿題や自由研究、論文の代行 (完成品を含む)
その他役務や労働力に該当すると判断したもの
・MLM(マルチレベルマーケティング)などの連鎖販売取引への勧誘の出品
・寄付や宗教の勧誘の出品
・象牙、べっ甲
・金融・保険
・鯨肉、イルカ肉、鯨およびイルカから採取された皮、脂、骨等の部位、およびそれらの加工品
・ハードウェアウォレット
・一般的な入手経路では流通することが考えられないもの
・マスク、包帯、絆創膏、おむつ、生理用品、綿棒等の開封済みの衛生用品
・店頭試用品、テスター等の個人が所有することを前提としていないもの
・試作品(商品サンプル)のイメージ画像掲載がないハンドメイド・オーダーメイド品
・同一の商品の複数出品
・自然災害や事故等の緊急事態に際し必要とされる物品のうち市場の供給が不安定となるおそれがあるものについて
 →詳しくはこちら
・商品自体がレンタルでしか出回らず、売買の対象になるべきものでないと貸出元から合理的な指摘があった商品(善意の第三者による取得・出品であるかどうかに関わりません)
・その他、LLINKが不適当と判断した出品